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2009年03月05日

社会保険でよくある質問

社会保険でよくある質問として、


「去年の収入がいくらありますが扶養になれるでしょうか?」
といった質問を受けます。


社会保険の扶養になるかならないかの基準は、
あくまでも見込みで130万円の収入が
ありそうかどうかです。


去年がいくらとか、
前職の給料がいくらとかは関係ないのです。

また当然、
扶養になれるのは女性だけではありません。

男性でも女性の扶養になれます。
(ただし、現実はあまり多くはありませんが・・・)


例えば、
旦那さんが失業中で現在無職であれば、
収入はゼロです。

今現在再就職先が決まっていないということで
あれば、将来の見込み額も当然130万円未満という
ことになります。

この場合には、奥さんの扶養になれるのです。
もちろん、奥さんが社会保険に加入している場合ですが・・・。


ただし、注意してほしいことがあります。

解雇などにより、すぐにハローワークから
失業保険をもらう場合です。

この場合には、失業保険=収入とみなされますので、
一定額以上失業保険をもらう場合には、

扶養には入れないことになります。

詳しくは、お近くの社会保険事務所で
確認してください。


税金と取扱いが違いますので、
混乱してしまうかもしれません。

扶養になれるか、なれないかでは
保険料を支払う関係上大きな問題です。

しっかりと考えて、働くようにしたいものですね。

【103万円と130万の違いの最新記事】
posted by 社会保険と扶養 at 07:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 103万円と130万の違い | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月04日

高額療養費の請求

入院や通院などにより病院などに支払った費用が高額になった場合、
高額療養費としてお金が戻ってくる制度があります。


 また、今現在では入院が予定され、
医療費が高額となることが予測される場合、

被保険者は事前に「健康保険限度額適用認定証」の交付を
申請することで、
患者の入院医療費の支払いは通常の自己負担額の3割負担ではなく、
自己負担限度額ですむという制度もあります。


病院などで用紙をくれたり、説明がある場合もあります。
高額療養費の場合、どうしてもお金が戻ってくるまでに
数か月かかってしまうのが実際ですので、
家計の負担を考えた場合にはこういった
限度額適用認定証などをうまく利用するのも手でしょう。

手続きには、保険証のコピーが必要となりますので、
事前に用意いておくとよいでしょう。



高額療養費の場合、
70歳未満の一般的な例としては、
一ヵ月の間に病院などに支払った金額が約8万円以上になった場合が基準とされています。

(正確な基準額は、80,100円+(医療費−267,000円)×1%です)

また、ひと月(歴月)に21,000円以上支払った場合は、
世帯で合算できることになっています。



高額療養費を計算する場合には、
病院ごと診療所ごと計算する必要があります。

高額療養費の窓口は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に
なっています(平成20年10月より)。


また、確定申告の医療費控除とも深くかかわってきます。



平成21年の確定申告 医療費控除



対象になりそうな人は、忘れずに手続きをしましょう。
posted by 社会保険と扶養 at 10:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 高額療養費 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする