失業保険をもらっている場合の扶養は?

ハローワークから支給される失業保険を一定額以上もらっている場合、
社会保険の扶養になることができません。


社会保険では失業保険のお金は収入とみなすことになっているからです。


具体的な金額、失業保険の日額が3,612円以上もらうと、
年間収入が130万円を超える見込みがあるということになります。
この場合には、社会保険の扶養になることができないわけです。


一般的に失業保険の日額が約3,600円以上というと、
正社員で普通に働いていた場合には、超える金額だと思われます。



年金事務所などで扶養の手続きを取る場合にも
扶養に入る人が失業保険をもらっているかどうか、
あるいはもらう予定があるかどうか確認されたりします。



[関連サイト]
失業保険受給中に扶養になれるかどうか



posted by 社会保険と扶養 at 16:56 | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会保険加入基準 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

パートタイマーの算定基礎届

毎年7月に提出する算定基礎届。


パートタイマーにかかわる定時決定時の標準報酬月額算定については、
次のように取り扱います。


1、4、5、6月の3ヵ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月の
報酬月額の平均で算定する。


2、4、5、6月の3ヵ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合、
その3ヵ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均で算定する。


3、4、5、6月の3ヵ月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合、
従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とする。




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posted by 社会保険と扶養 at 23:19 | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会保険加入基準 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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